労働安全コンサルタントと労働衛生コンサルタントは、事業者あるいはそこで働く人たちと企業の情報や個人の情報に接する機会が多くあります。コンサルタントは業務上知り得た情報は本当に大事なものと考えて次のように自らを律していますし、労働安全衛生法にて守秘義務と罰則規定があり法律的な義務も負っていますので、事業者や働く人たちに信頼を頂いています。
- 業務上知りえた企業及び個人の秘密は、第三者に漏らし、又は盗用してはならない。
- 個人の情報については、業務遂行上必要としない情報の聴取等は行わない。
- 依頼者に関する情報を開示するときは、事前に依頼者の承諾を得る。
- 企業及び個人の秘密の保持については、労働安全衛生コンサルタントでなくなった場合においても、漏らし、又は盗用してはならない。
労働安全衛生法
(義務)
第八十六条
コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなった後においても、同様とする。
第百十七条
第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
コンサルタントは皆様のご要望に応じて様々なお手伝いをさせて頂きます。
茨城支部においては、現在のところ、標準のコンサルティング料金体系を持っていません。
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