令和7年6月1日より、労働安全衛生法第612条の2により、熱中症対策が義務化されました。この規程を実現するためには、本条に基づく規程の作成をする必要があります。現在、ネット上にこの規程例が見当たりませんので、粗削りではありますが、厚生労働省の施行通達、リーフレット等を参考に作成してみましたのでご覧ください。

熱中症対策規程例(参考例)

(作成:松井産業労働コンサルタント事務所)