令和6年4月1日から労働者がばく露される程度を濃度基準値以下としなければならない義務が施行される予定となっております。

令和6年4月1日から施行となる濃度基準値設定物質(67物質)に係る標準的な測定法等をまとめた一覧表を職場のあんぜんサイトにて公表しておりますので、ご留意ください。 なお、当該一覧表には、濃度基準値が設定されていない物質も入っておりますので、念のため申し添えます。
▷職場のあんぜんサイト(濃度基準値等)
https://anzeninfo.mhlw.go.jp/user/anzen/kag/ankgc11.html
※なお、上記のURLに掲載しているエクセルのG列の「試料採取・分析方法の詳細」の「○」をクリックいただくと、測定法の詳細を確認することができます。

ご照会は、メール(xyz0011@msroh&S.org) にメール妖怪ください。
又は、お問い合わせ事務局「0299-45-2879」へお電話ください。
よろしくお願いします。

令和6年2月15日健康管理情報取扱規程例.docx